オフィスCOBA社労士事務所のホームページへようこそ!

IMG_2035.JPGオフィスCOBA社労士事務所 

   では、下記の業務を行っております。

 1 会社の憲法ともいうべき「就業規則」の作成・改定に

   ついて マンツーマンによるご相談〜就業規則の作成

      改定等の業務

 2 返済要らない助成金のご相談〜申請手続きまでの

   業務

    *  人事・労務管理に関する日々のご相談業務

    *  賃金・退職金制度の見直し  * 人事評価制度の設計 

      *  労働保険・社会保険の手続き  *給与計算業務  など 


   会社における「人」についての労務相談業務などに総合的に

   サポートをさせていただいております。人事・労務についての

   ご相談においては 常に「解決するまで」に向けたアドバイスを 

   行うことをモットーにしております。

     起業間もない経営者のみなさま、労務管理でお悩みの経営者さまや

   人事のご担当者さま人事・労務管理のサポート、就業規則の作成が必要

   とお考えの社長さま、返済不要の助成金の申請をしたい社長さま、

   ぜひとも当オフィスCOBA社労士事務所 をご活用ください。

     御社のお役に立てましたら幸いでございます。

      

                           オフィスCOBA社労士事務所                                             

                           社会保険労務士  小林聖也

       

”御社に応じた”就業規則を作成します。

 就業規則において労働条件や職場のルールをきちんと明確にしておくと

明るい画期ある職場づくりにおおいに役立ちます。

「オフィスCOBA社労士事務所」では御社との面談による詳細な

ヒアリングを行い、御社独自のオリジナルな 会社を攻めることにより強くして

そして 会社を守る就業規則をつくりあげております。


 「オフィスCOBA社労士事務所」 からのメッセージ

?御社の就業規則は、本などに掲載されている雛形をまるごと使っていませんか?

 また、雛形で簡単に就業規則をつくっておこうとしてませんか?

 本などの雛形やテンプレートで簡単に作成した就業規則では、

          会社を守ることができません。

就業規則は、働く社員の方の規則 だけではなく、人事・労務面でのトラブルが

発生した場合、御社の法的な壁ともなることをご理解ください。

 また、「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、

労働基準監督署に届けなければならない」と労働基準法で定められています。

   ⇒ 早急に用意する必要があります。

 


 御社の内容に応じた「オリジナルの就業規則」を作成します。

就業規則を作成するために、インターネット上で簡単に入手できる雛形があります。

ところが、これにより、知識もないまま就業規則を作成するのは、リスクをかかえてしまいます。

 会社によって、その規模や業種、労働条件などが相違しているので、雛形をそのまま使ってしまうと 、労働争議になった場合、会社にとり不利な状況となってしまうケースがあります。

「うちの会社に限ってそんなことはないよ」「うちの社員は大丈夫だから」と思っておられても

いざトラブルになった場合、費用だけでなく時間や心と身体の消耗してしまいます。

就業規則は「会社を守るもの」、会社の利益を守る大切なものなのです。

労働基準法により提出しなければならないから・・・という理由で簡単に作成することではなく

将来にわたって備えておく重要なものなのです。

 また法律も頻繁に変わりますので、その時期にあった就業規則にしておくように整備、メンテナンスが必要です。


 「オフィスCOBA社労士事務所」 では、

 * 社長様にお会いして 詳細なるヒアリングを重ね、御社にあった

   会社を強くする、そして会社を守る就業規則を一緒に考え、作成し

   または修正を行います。

 

  就業規則のお見積のご依頼は 今すぐこちらから!

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お問合せ・ご相談はこちら

IMG_2035-1.JPG就業規則、返済の不要な助成金 など について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

 

  • 労働保険・社会保険・就業規則・助成金などの事でわからない事がある?
  • 費用は一体どれくらいかかるのだろう ?
  • 社内の整備を行いたいのだがどうしたらいいだろう ?
  • スポットで依頼できるかだろうか ?
     

あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

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担当 : 小林聖也(こばやしせいや)

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